勢いあまって購入した商品が手元に届いてみたら微妙であったり、謳い文句に惹かれて高価な商品を手に入れたものの使う機会が無いなど、買い物は時として買った後に後悔の念がわいてくることもあります。

大切なポケットマネーを支払ったにもかかわらず、購入をしなければよかったと思ったら、不要ならできないかと考えるのが返品です。
こうした買ったことを無かったことにしたい経験を一度や二度は長い人生の中で体験することはありますが、クーリング・オフという言葉が頭をよぎります。

テレビのニュースや雑誌の記事などでも時折取り上げられる言葉ではあるものの、商品返品やサービス購入後の返金など、なにかそうしたことに関わる権利のような、ぼんやりとした印象は残っているはずです。

しかし日頃からクーリング・オフを頻繁にするわけでもないなら、どのようなサービスや品物が対象か、また具体的にどのように行うのかはわかりません。

日本でクーリング・オフ制度が誕生をしたのは数年前ではなく、実に40年以上昔にさかのぼります。現在は商売に対して様々な法律が決められていますが、それはひと昔前には訪問販売での悪徳業者の活動が盛んであったためであり、情報も乏しい時代のことですから消費者は泣き寝入りをする事もしばしばでした。

不利な契約を強引に結ばせようとしたり、商品が明らかに劣悪であるのにもかかわらず売りつけるなど、まさに悪徳業者のやりたい放題です。

こうした事態を重く見た国側としても黙っているわけにはいかず、法律で消費者を守ることにしました。整えられたのは訪問販売等に関する法律、こうしてクーリング・オフは国内で誕生をしました。

時折耳にする言葉でもありますが日本語に直訳をする、頭を冷やすというのがクーリング・オフのこと、冷却期間ということになります。

特商法に定められている法第48条にあるのが契約の解除、つまりクーリング・オフ制度です。契約をしたり商品を購入してから、一定期間を置くことで、本当にそれでよかったのかを冷静に見直すことができます。
正式に契約をしてから期間としては8日以内であれば、解約したい主旨を伝えることで完了するのがクーリング・オフです。

常に特商法は消費者の味方であり、一方的に詳しい理由も必要とはせずに解約をすることはできます。
書面を発信すること、これこそが解約に必要なことであり、放置されようが受け取り拒否されようが、証拠として残るのがクーリング・オフのために用意した書面を、消費者側が発信したという事実です。